上海を拠点にコンサルティング活動を行っている中国ビジネスコンサルタント呉明憲によるブログです。

 中国人民銀行は1015日より金融機関の人民元預金準備率を0.5%引き下げるとともに、109日から預貸金の基準利率は次のとおり引き下げることを発表した。

 

金融機構人民元預貸基準利率調整表

単位:%

 

調整前利率

調整後利率

調整幅

一、都市農村居民・単位預金

(一)普通預金

0.72

0.72

0.00

(二)定期預金

三个月

3.33

3.15

-0.18

3.78

3.51

-0.27

4.14

3.87

-0.27

4.68

4.41

-0.27

5.40

5.13

-0.27

5.85

5.58

-0.27

二、各種貸金

六个月

6.21

6.12

-0.09

7.20

6.93

-0.27

一至三年

7.29

7.02

-0.27

三至五年

7.56

7.29

-0.27

五年以上

7.74

7.47

-0.27

三、個人住宅積立貸付

五年以下(含五年)

4.59

4.32

-0.27

五年以上

5.13

4.86

-0.27

 金融機関の人民元預金準備率引き下げは915日以来今年2回目、人民元預金基準利率の引き下げは今年初めてながら、人民元貸付基準利率の引き下げは915日に年で2回目の引き下げになる。また、これとあわせて109日より預金利息に対する個人所得税の徴収が免除されることになった。 



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  広東省において離職後2年以内に職業病認定された場合、職業病認定された日より1年以内に公傷認定申請を提出し、労働保障行政部門は受理した上で公傷保険基金または雇用単位から関連待遇費用を支払うという規定が発表されている。そしてこの規定に従って既に認められた実例も出てきている。
この規定とは今年9月11日に広東省労働社会保障庁から発表された《一段と我が省の公傷保険制度を完備することの関連問題に関する通知》(粤労社発〔2008〕21号)(⇒原文はここ)であり、この中の第二条で言及されている。

二、職業行患者の認定及び待遇支払い方法の明確化

 (一)職業病発生単位(法に依り取得した職業病診断証明書または職業病診断鑑定書上に記載されている雇用単位)が広東省行政区域内に属する場合、従業員は職業病発生単位を離れてから2年以内に職業病を患っていると診断・鑑定された場合、職業病と診断・鑑定された日より1年以内に公傷認定を申請する場合、労働保障行政部門は受理し公傷認定を行わなければならない。

 (二)従業員が本条第(一)項の状況に従って公傷認定された場合、職業病発生単位がその離職前に既に当該従業員のために公傷保険費を納付している場合、公傷保険基金より《公傷保険条例》、《広東省公傷保険条例》の規定に従って関連待遇費用を支払う。
 
従業員が本条第(一)項の状況に従って公傷認定された場合、職業病発生単位がその在職期間に当該従業員のために公傷保険費を納付していない場合、当該雇用単位より《公傷保険条例》、《広東省公傷保険条例》で規定する公傷保険待遇項目及び標準により従業員に費用を支払う。


  要するに企業としては公傷保険さえしっかりと納付していれば公傷保険基金より該当する従業員に支払いを行うことになり、賠償請求リスクを回避されるといえるのだが、中には自社の所在する地域はどこもかしこもそんなものは納付していないから自社も納付していないというところもあるかもしれない。確かにどこも納付していない中で自社だけが納付した場合、まじめにやっているがゆえに逆に後ろ指を刺されるようなケースがあるかもしれないが、コンプライアンス重視という風潮の中、いつまでもそういうわけには行かないだろう。

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  既にご案内のとおり、延払い登記の操作手引が出ましたが、この中で保税監管区域の取り扱いがどうなるのかについては全く触れられておりません。具体的には《国家外貨管理局:企業貨物貿易項目における外債登記管理実行関連の問題に関する通知》(30号通知)とQ&Aで次のような違いがありました。

30号通知

Q&A

「保税監督管理区域内の対外貿易経営資格を有し非保税貨物貿易に従事する企業」には通知を適用

 

「国内で登録している企業、一般貿易、加工貿易、または中継貿易、保税貨物貿易等のその他特殊方式に従事するときに発生する前受金または延払いは、企業の登録地が特殊経済区域にあるか否か、貨物の輸出入通関があるか否か、輸出代金の受け取りがオンライン審査の対象となっているか否かにかかわらず、いずれも貿易にかかる対外債務登記をしなければならない。



  つまり、30号通知では保税取引は延払い登記の対象外となっている一方で、Q&Aでは輸出入通関があるか否かにかかわらず延払い登記の対象と読み取ることができます。間接的にヒアリングした結果ですが、外高橋保税区ではすべての輸出入が対象となる一方で、大連保税区では規定どおり「対象外」となっており、地方により取り扱いが異なる模様です。しかしながら、《30号通知》の中で延払い登記の対象は「2008年10月1日より、企業は新たに締結した輸入契約において延払い条項があり実際に延払いが発生した場合、契約締結日または税関が輸入貨物報関単を発行してから90日目より15工作日以内に延払い登記手続きをしなければならない。」とあり、今般公布された《操作手引》の中でも、「2008年10月1日より、新たに発生した貨物輸入で、報関単に明記している税関発行日より90日を越えて対外支払いするような場合、企業はシステムにログインして延払い引出登記を行わなければならず、引出登記の時期は遅くとも税関が発行した日の90日後より15工作日を越えてはならない。」とあるように、いずれも報関単、すなわち正式通関を基準としております。《30号通知》や《操作手引》は通達番号が付されている正式なものであるのに対し、Q&Aは所詮はただのQ&Aであり正式な通達を超越することは本来あってはならず、従って輸入備案(形式通関)で済ませることのできる保税監管区域の保税取引は本来延払い登記の対象外とすべきものではないだろうかと思うのであります。

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  9月26日に「2008老齢事業発展国際検討会」という会議が上海国際会議中心で行われた。この場で発表されたところによると、2007年末における上海の60歳以上の戸籍老年人口は既に286.33万人に達しており、戸籍人口の20.8%に達している。この比率は全国平均水準の2倍であり、中でも80歳以上の老人は前年比3.46万人増加し、2000年と比べて20.35万人増加している。2007年末における「純老家庭」(60歳以上の老人のみで構成される家庭)に属する老人はは84.37万人に達しており、そのうち独居老人は19.3万人を占めている。そして、2010年には上海の老年人口総数は312万人に達し、総人口の約23%を占め、2010-2020年の間に高速発展の時期を経て、2025-2030年の間に高齢化のピークに達するといわれている。

  「2008老齢事業発展国際検討会」という名の会議が行われたくらいなので、高齢化社会に対する問題意識は十分に持っているといえるだろう。以前にも触れたことがあるが老人ホームというのもこれからいっそう増えてくるかもしれない。今のところ外資が関係する老人ホームはまだ多くないという印象を受けるが、まだまだチャンスはあるのではないだろうか。

(ご参考過去記事)
クリック⇒上海市の一人暮らしの老人は19.3万人
クリック⇒高齢化社会

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  中国ネットビジネスセミナーの写真がようやく届きました!

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会場の模様
張さん 匂坂さん
アリペイの張部長         住商国際物流の匂坂部長
紅瀬さん 呉
紅瀬主任研究員               私

  この日のセミナー内容は中国ネットビジネスという若干ニッチな内容であることと有償セミナーであることから小ぶりな会場を用意したのだが、予想を上回る人気でご案内期間がそれほどなかったにもかかわらず瞬く間にソールドアウト、後からお申し込みいただいた方には申し訳ないことながらお断りせざるを得なかった。実は個人的にネットショッピングのヘビーユーザーである私としても一リスナーとして非常に楽しみなセミナーであった。

  内容的には中国ネットビジネスの雄であるアリババグループの支付宝(中国)網絡技術有限会社(Alipay)から張海外事業部部長、そしてネットビジネスのポイントである物流面については住商国際物流(上海)有限公司からは匂坂部長、そして中国でのネットビジネスに関する規制周りについては私、そして総合進行役としてこれまたネットビジネスに造詣の深い日本総研の紅瀬主任研究員というメンバーで行った。各講師の講演の後にパネルディスカッションを行い、私もパネラーの一人として参加したのだが、ほかのお三方のご意見を伺うことができてとても参考になった。また、参加者の反響も非常によく、今回は東京で中規模で行ったが、あらためてもっと大きな会場や関西でも同じようなことができればと思ったのであった。

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  大阪と東京で行った外貨管理セミナーで最も皆様方が関心を持たれていたのが、現在進行中の取引のものがどのような基準で90日以上の延払い登記の対象になるかだ。10月1日より前に通関していればそれでセーフなのか、いやいや、10月1日より前に通関していても10月1日の時点で90日超の延払いになっていれば登記の対象になるのではないかについてだが、その時点ではお答えすることができなかった。その後、2008年9月26日付に公布された《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引》で次のように書かれている。

2008年10月1日以前に税関が発行した輸入報関単に基づく対外支払いについては延払い登記を行う必要がない。

  要するに税関が発行した輸入報関単の日付(通関日ではなく発行日)が9月までであれば延払い登記の対象にならないということだ。ということなので、企業は当面の間はしのげることができそうだ。10月1日以降分の90日後だとほぼ今年一杯なので、実際に資金繰りに影響が発生するのは今年の終わりから来年初頭になるだろう。その頃までに金融状況が改善し、銀行借入で対応できるようになっていればいいのだが。

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  個人的には国慶節休暇明けを予想していたのだが、延払い規制に関する操作手引きが9月28日(9月26日付け)で発表された。公布即国慶節休暇ということもあり、なかなか皆さんにその内容をお伝えすることはできないのだが、ざっと見たところ一般的な延払いの取り扱いについてはそこそこはっきりしているが、保税エリアの取り扱い(備案ベースなのか通関ベースなのか)については特に触れておらず、ここの部分にモヤモヤが残る。取り急ぎ通達「国家外貨管理局綜合司:《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作規定手引》の発表に関する通知」の原文だけはご案内しておきたい。この休みは延払い規制の取りまとめでもするとするか。

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